第1章 総則
-
- 第1条(名称)
- 本会は神田外語いしずゑ会と称する。英文では、Kanda Gaigo Alumni Association(KGAA)と称する。
-
- 第2条(目的)
- 本会は、神田外語学院?校友会、澳门葡京赌城_澳门网投平台-【在线*游戏】?同窓会及び澳门葡京赌城_澳门网投平台-【在线*游戏】を結ぶ連合組織として、これら各組織相互の交流及び連携を推進するとともに、国際的な貢献事業を支援し、澳门葡京赌城_澳门网投平台-【在线*游戏】の使命達成及び隆盛発展並びに会員の幅広い分野における活躍及び発展に協力し、もって世界平和の達成に寄与することを目的とする。
-
- 第3条(事業)
- 本会は、第2条の目的を遂行するために次の事業を行なう。
(1)国際交流事業、国際平和貢献事業、その他を支援するための事業
(2)学生等の募集、キャリア教育?サポート及び広報?宣伝活動に対する協力支援
(3)会員の学業、研究、体育?文化活動、奨学金、福利厚生等に関する助成
(4)前各号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
-
- 第4条(会員)
- 本会の会員は正会員、学生会員、名誉会員、特別会員をもって組織する。
2 各会員の入会資格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)「正会員」
神田外語学院?大学の卒業生及び大学院修了者
(2)「学生会員」
神田外語学院?大学及び大学院に在籍する学生
(3)「名誉会員」
学園及び本会に特別功労があり、本会理事会で承認を受けた者
(4)「特別会員」
1.本会理事会の推薦を受け、承認された者
2.本会の活動を支援する法人又は個人
-
- 第5条(会員の個人情報)
- 会員は、住所?氏名?職業等を変更したときは、必ずその旨を本会事務局に連絡することとする
2 会員の個人情報については個人情報保護法に基づき、法令およびこれらによる諸規則を遵守する。
第3章 役員
-
- 第6条(役員)
- 本会に次の役員ならびに事務局長を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 10名以内
(4)監事 若干名
(5)事務局長 1名
-
- 第7条(役員の選出)
- 本会役員の選出及び任期は次の通りとする。
(1)会長は(学)佐野学園理事長が指名する。
(2)副会長、理事、監事、事務局長は会長の指名による。
(3)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
-
- 第8条(任務)
- 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括し会議の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はその任務を代行する。
(3)理事は会務の執行上重要な事項を審議する。
(4)監事は会計の執行状況の監査を行う。
(5)事務局長は本会の事務を所掌する。
第4章 総会?理事会
-
- 第9条(会議)
- 会議は次の通りとし、会長が必要に応じて召集する。
(1)総会
(2)理事会
-
- 第10条(総会)
- 総会は本会の会員により構成する。
2 次に掲げる事項は、総会に報告する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)前号に掲げるもののほか、理事会が必要と認めた事項
-
- 第11条(理事会)
- 理事会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)会員の入会、退会及び除名に関する事項
(2)総会の開催及び総会に提案する議事
(3)会務の執行上重要な事項
(4)その他重要事項
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 理事会の議事は出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 支部
-
- 第12条(支部の設置)
- 支部の設置は、理事会の承認を得た後、総会において報告する。
-
- 第13条(支部の届出)
- 支部は、支部長が代表し、会長に支部名を届出なければならない。
-
- 第14条(支部補助金)
- 理事会において承認決定された支部に対して、理事会で別に定める支部運営補助金を支給し、援助する。
第6章 会計
-
- 第15条(経費等)
- 本会の会費は、下記の収入をもって充てる。
(1)神田外語学院並びに澳门葡京赌城_澳门网投平台-【在线*游戏】が在学生から代理徴収した会費。
(2)特別会員の会費(一口3万円)
(3)本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
ただし、納入された会費は、これを返還しない。
-
- 第16条(会計)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終了する。
第7章 雑則
-
- 第17条(事務局)
- 本会にその事務を処理するため、事務局を置く。
-
- 第18条(雑則)
- この会則に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、別に定める。
附則
この会則は、平成30年4月1日から施行する。